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神仏習合

◆P.31 幣帛の班給 義江彰夫著『神仏習合』岩波新書

 奈良時代後期に端を発し、平安時代初頭以降全国的な現象として、地方の有力な神々が神であることの罪と苦悩を訴え、神の身を離脱して、仏教に帰依する動きが広く出るようになるとすれば、これらの神々を束ねて統禦することによって人びとの心をつかみ、その全国統治をゆるぎないものにしようとした律令国家にとって、事は重大であった。とりわけ律令国家において、これら全国の神々を統合する行政を委ねられていた神祇官の受けた打撃は深刻であった。

 神祇官は、大宝律令が定められた七〇一年(大宝元年)いらい、地方の古来の祭りを土台として収斂・変容するかたちで設定した祈年祭(豊年祈願)・月次祭(季節の順調な運行祈願)・新嘗祭(収穫祭)などの祭りを執行するに先立ち、朝廷が公認した全国の神社の祝部らを神祇官に集め、神々への捧げ物(幣帛)を前に、神祇官役人中臣氏が神々に感謝と加護の祝詞を読み上げ、それが終るや、居並ぶ祝部らに同じ役人忌部氏がこの幣帛を班給する。神祇令には次のように規定されている。
 それ祈年・月次の祭には、百官、神祇官に集まれ。中臣、祝詞宣べ。忌部、幣帛班て。
 また、その班給について、令の一注釈書ではこう説明する。
 班とは、謂うこころ、諸国に班つなり。時の行事、社々の祝部、神祇官に参りて受け取るのみ。

 なぜ、このようなことが行なわれたのであろうか。ポイントは、各々の祭りで皇祖神らに捧げられた稲穂をはじめとする昨年の最良の収穫物が全国各地から参集した諸々の神社の祝部たちに班与されていることである。この点をもっとも重要な意味をもつ二月の祈年祭を例に考えよう。朝廷神祇官で祈年祭が行われるさい、中臣氏は次のような祝詞を捧げていた。

 皇神等の前に白さく、今年二月に御年初めたまはんとして、皇御孫の命(天皇)のうづの幣帛を、朝日の豊逆登りに、称辞竟えまつらく、と宣る。……皇神等等の依さしまつらん奥つ御年を、手肱に水沫かき垂り、向股に泥かき寄せて、取り作らん奥つ御年を八束穂の茂し穂に皇神等の依さしつらば、初穂をば、千穎八百穎に奉り置きて、甕の上高知り、甕の腹満て双べて、汁にも穎にも称辞竟えまつらん。……

 つまり、皇祖神らの支えで豊かに稔った稲穂以下の種々の物をもって今年の生産に励めば、ふたたびその霊の加護を得て豊かな収穫が期待できるといっているのである。とすれば、ここに供えられた稲穂以下の物は、皇祖神らの霊で満たされ、豊作を引き出す力をもったものと考えられることになろう。
 ところで、祈年祭と同じ内容の豊年祈願祭は、当然、全国いたるところの神社で行なわれていた。そこにおいても、昨年の最良の収穫物を土地の神々に捧げ、その霊力を賦与されていたはずである。そのような地方のすべての神社のなかから、有力な神社が選ばれて、その祝部たちが、遠路はるばる帝都の神祇官にまで参集し、国家の祈年祭に参加し、皇祖神の霊力で満たされた稲穂以下を班与されていたのである。

 祝部が旅の苦労をおしてここまでやってきたのは、これによって、皇祖神すなわち大地と宇宙のすべてを司る神々の霊の乗り移った幣物を手にすることができたからであった。そして、それをもって本国の神社に帰れば、そこで土地の神々に捧げてその霊力を賦与された稲穂らにまぜあわせ、その土地の稲穂らを宇宙の神の霊力をも付加したものにすることができ、その稲穂らを配下の村々の神社とそこに集う人々に賦与して、種籾として田に蒔かせれば、その絶大な霊力で豊かな収穫を期待できると考えたからである。

 律令国家が大宝律令ができた出発点の時点から、このような神祇祭祀で地方の有力な神社と神々のすべてを編成し、そこに皇祖神=宇宙の神々の霊力の宿る稲穂などを班与したのは、それを地方の神々と村々に与えることで、彼らの自発的な皇祖神への感謝の気持ちを引き出し、それによって、神々への感謝の初穂の名目で、租税を取り立てることができると考えたからに他ならない。律令の条文も租・調・庸の制度も知らない一般庶民から、律令国家が租税を積極的に収取できたのは、このようなマジカルな基層信仰を国家的に統合する、呪術的な神祇官制度をもてたからなのである。

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