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神仏習合

◆P.120 怨霊信仰をもたらした社会的背景 義江彰夫著『神仏習合』岩波新書

◇宇多・醍醐朝の土地・租税改革
 では、怨霊信仰はなぜ十世紀に入って道真怨霊を通して、謀反の政治運動を起こすほど激しいものとなり、また十世紀末までに完全に王権の掌中に取り込まれるほど手なずけられてしまったのだろうか。それをみきわめるためには、九世紀末・十世紀初頭に本格化する王権の根本的な構造改革から見直さねばならない。
 すでに第二章でふれたように奈良末・平安初期いらい村落首長・新興富農を含む地方豪族層は、私的土地領有に目覚め、神宮寺と密教に支えられながら、その土地を皇族を含む上級貴族や大寺社のものとするというかたちで、国衙の徴税から免かれ、私営田となった田畠の経営に専念し、富豪とよばれるほどの経済力を蓄えるようになった。

 この動きに対し、九世紀の王権は、富豪による貴族・寺社への土地寄進を最小限に押さえ、開墾地の世襲を認めた上で、公地として再編成し、班田収授の枠内に取り込もうとしつづけた。しかし、他面この動きが不可逆的な経済の流れであることを知った王権は、私営田経営をそのまま、王権の直轄財源のひとつに組み込む試みも、はじめていた。八二三年(弘仁十四年)大宰府管内諸国に一万二〇九五町に及ぶ公営田を設定したことや、八七九年(元慶三年)王権膝下の畿内に官田四千町を設置して、私営田方式の経営を展開したことは、これを端的に示している。しかも、時代の下降とともに、私営田を経営する富豪による上級貴族・大寺社への私領寄進はますます激しくなってゆく。

 かくして朝廷は、宇多の治世より、右の動きを法令をもって厳しく掣肘するとともに、私営田領主化の動きをそっくり全部王権の基盤に組み入れる道を摸索し、その路線を継承した宇多の子醍醐天皇の下で、九〇二年(延喜二年)、一連の太政官符を発して、富豪の宅・私財や私営田の上級貴族・大寺社への寄進の認否を国司の裁量に委ね、それをテコとして、国司の私営田の公的編成を可能にする道を開いた。この結果、国司は王権認可のもとに、伝統的郡司の行政と権威の実を奪い、それらを国衙に集中しながら、この強化された権限を最大限活用して、貴族・寺社への寄進認可を最小限にとどめ、私営田化しつつあった諸国の田畠全般を、順次公領田畠として再編する道を歩むようになった。そのさい私営田を公田に編成する手立てとして生まれてきたのが負名(ふみょう)である。実際に土地を経営する者が国衙に対し納税を約束した田畠の全体に誰々名という名をつけ、毎年その田畠総面積に応じた租税(官物・万雑公事)を出しさえすれば、経営の内実は名を負った者(田堵)の自由に委ねられるという制度であった。

 この時代に、王権がこのように抜本的な土地政策の転換を計ったのは、私営田領主が神宮寺や密教を拠りどころとして、神祇祭祀の論理に立脚した租税収奪の枠から脱出しようとしていたからである。王権は新年祭以下の祭りの幣帛を地方の神社に班給することで租税を引出すことをあきらめ、むしろ積極的に私営田経営を公認し、保護する行政を国司に行なわせて、国土を統合する帝王の名において、神仏への謝礼とは異なる、世俗的な租税(官物・万雑公事)を打出すことが重要と考えるようになった。私営田領主など多様な地方豪族は、すでに神宮寺と密教によって、彼個人と配下の社会(共同体)の新しい関係の構築を精神の領域で実現し、それを通して、世俗の社会統治(王法)を宗教と区別して認識できる段階に来ていたから、王権の神々の霊など不要であり、みずからの社会的営為を保証する王権を必要としていた。かくして宇多・醍醐朝の抜本的土地・租税改革は、大きな成果を収め、それを通して王権の性格も根本的に変容することになる。

◇王朝国家の生成
 宇多・醍醐朝の改革が、このように王権の基盤をなす土地・租税の根本的改革であったとすれば、他の国制諸側面の改革も、抜本的であったのは当然であろう。
 平安初期いらい、蔵人所が天皇の政務を支える王権の秘書局として成立し、検非違使庁が天皇の軍事・検察行政を支える王権の機動隊として次第に発達してきたことはすでにふれた。土地の私有と同根の私的紛争や衝突は、私的土地領有の展開にともなって増大せざるをえないから、九世紀末になるころには、公地公民をたてまえとする太政官 − 八省の律令的行政機構はそれに対応し切れず、かわって蔵人所と検非違使庁が事実上中心となって事に対応し、令制官司はその中で実際に機能できるものだけが、右の二つの令外の官に統率されて存続するというかたちになっていた。

 検非違使庁はすでに清和天皇治世の八七五年(貞観十七年)、検非違使式という法典をもつまでにいたっていたが、宇多朝は蔵人所式を編纂し、さらに五位以上の官人の中から有能なもの二十五人を殿上人として清涼殿殿上間に祗候させて蔵人の欠を補う任に当らせ、清涼殿内の天皇を警固する滝口武者という制度までつくり出した。これらの諸制度は醍醐朝の下でさらに成熟する。王権は、天皇の私的家政機構としての蔵人所・検非違使庁・滝口武者・殿上人などがその核をなし、それが同時に諸官司・諸国司などを統合して公権力として君臨するものへと、根本的な変容を遂げたのである。清和天皇の時代、良房が王権を代行する摂政になったことを足がかりとして、八八七年(仁和三年)には、基経が宇多の政務を輔弼する関白の地位に即いたことは、王権が新しい自己にふさわしい補強物を得、天皇個人のいかんにかかわりなく、その権限を全面行使しうる体制を築いたことを意味する。

 こうして、宇多・醍醐朝の国制改革を通して、王権は未開な共同体と公地公民の論理に立脚した律令国家から、私的領有と家産の論理に立脚した新しい国家へと転生した。学界ではいまこのような国家を王朝国家と呼ぶ。わたしもこれに倣い、ここにはじまる王権を王朝国家と名づけることにしたい。

 こうして、奈良末・平安初期にはじまる私的土地領有を軸とする諸々の社会的変動は律令国家を空洞化し、みずからの権力の核をも私的家産によって立つ新しい王朝国家という名の王権を創出した。この時代を通して、中国・朝鮮から摂取すべきものをすべて摂取して自立し、また中国唐帝国の解体や新羅の分裂によって、侵略に耐える中国型集権的軍国体制を維持する必要がなくなってきたという国際環境の変化が、この方向をいっそう促進したことを補足しておこう。

◇王朝国家統治の展開と武士
 さて、宇多・醍醐朝が九世紀にめばえた国制の方向を全面的に押し出して、私的領有を基盤とする王朝国家に転生していくなかで、共同体支配の論理を放棄できない旧郡司層などはもちろん、上級貴族・大寺社の傘に入れず私営田経営確立に失敗した者は没落した。また、貴族・寺社の保護を取りつけた者でさえ、国司の権限強化によって、みずからの開いた私営田を公領に編入される危機にさらされていたのである。九世紀末・十世紀初を境に、ほぼ諸国全般に律令国家時代に造られた郡衝が消滅してゆくという考古学発掘調査の語るところや、国司が諸国で続々と貴族・寺社の荘園と化した私営田領主の土地を没収して公領に再編していったことを伝える数々の文書の存在は、このことを雄弁に物語っている。

 十世紀三十年代末から四十年代初めに東国と西国で起こった平将門の乱と藤原純友の乱は、王朝国家の生成の下で、諸国行政が現地の私的領有を全面的に再編しようと強力に動き出した結果、その抑圧に耐え切れなくなったところで、在地勢力の王権への不満と鬱念を糾合した兵(つわもの)=武士が独自の公権構築をめざした最初の大反乱である。

 ここに登場する武士は、九世紀末いらい京・地方を問わずに激発する私産と私領確保をめぐる王権・貴族や地方勢力の法で処理しえない紛争を実力つまり武力で解決する必要から生まれてきた。奈良時代いらいの「蝦夷鎮圧」で功をあげ、八七八年(元慶二年)の反乱鎮圧で最終的・全面的に「蝦夷」を服属させた特殊な下級軍事貴族が京と諸国に拠点をつくり、鎮守府将軍などみずからの経歴を最大限に活用して、兵とよばれる専業的戦士集団をつくり上げたもの、これが武士であった。すでに宇多朝以来、王権・貴族の私闘を解決するための存在として、滝口武者や大臣以下の従者となっていた。将門も乱を起こす以前に滝口武者を勤め、太政大臣忠平を主人とするにいたっていたが、同時に、他の兵同様、地方とりわけ蝦夷を背後にもつ広大な東国に拠点を構えて、国衙と地方勢力の紛争が極限に来るのを待ち構えていたのである。

 武士は右述のように貴族出自であり、とりわけ平氏・源氏など皇族出身のものが多かったから、地方勢力の利害とはじめから一致していたわけではないが、王権と貴族の新しい支配の下敷にされた点で共通性をもっていた。そこで、彼らはみずからの貴族出自の地位と武力で地方勢力を統合し、地方勢力の王権への不満を自己の不満に結合して、反乱蜂起に立ち上ったのである。

◇将門の乱と道真怨霊
 このように見てくれば、宇多・醍醐にはじまる王朝国家の新しい支配は、従来をはるかに上回る犠牲を強いることを代償として、はじめて展開しえたものであることがはっきり見えてくる。都では、蔵人所・検非違使庁を軸とする令外官体制から排除された多数の没落貴族とそれに連なる都人がおり、地方では、国衙行政の強化によって没落を余儀なくされた多数の郡司や私営田領主とそれに従う人びとが生まれてきたわけであるから、中央・地方の王朝国家支配が軌道に乗るにつれて、彼らの王権への不満が従来とは比較にならない質と規模で生成してくるのは必然である。

 道真の配流と敗死は、まさにこの王朝国家の統治体制が出発するところで生じた。とすれば、彼の遺族や共鳴する没落貴族が、かつての御霊と同じように、密教僧の手で彼の怨霊をつくり出し、王権に不満をもつ中央・地方の厖大な人々に喧伝し、彼らの王権への不満と反逆を精神的に体現する存在に仕立て上げていったことは、もはや明瞭であろう。だからこそ、時代の展開とともに、道真霊が火雷神・疫神と結合して、前代未聞の反逆活動、つまり彼を死に追いやった貴族要人と天皇を順々に病神と雷神を使いながら殺害する存在として理解されていくのである。そして、この支配の矛盾が頂点に達したところで、抑圧された諸勢力が、将門という武士を代表者とすることで引き起こした王権への武力反乱が将門の乱であった。そこにおいて、道真の霊魂が、武的国家神八幡神とともに、将門の反乱と新しい皇位への即位を正当化する働きを演じたのも、決して不思議なことでないということができよう。

◇王朝国家の成長と武士・寺社
 ところで、道真霊魂や八幡神まで動員したにもかかわらず、将門の乱は反乱が起きて数か月とたたない翌九四〇年(天慶三年)、鎮定されてしまう。また、同年に西国で起こった藤原純友の乱も翌九四一年(天慶四年)には敗北に終っている。

 これらの反乱が敗北に終った直接のきっかけは、将門や純友にもとから対立してきた武士たちが朝廷側にまわり、彼らを朝敵として誄殺したことにある。しかし、より根本的な問題は、いかに在来対立関係にあったにせよ、それらの武士が将門らと共通する王権への不満をもっていたにもかかわらず、なぜ王権側について、将門・純友やその下に結集した地方勢力を打倒する行為に走ったのか、という問題である。それは、将門の反乱が、関東諸国の国衙を掌握して新皇についたという一事によくうかがえるように、反王権勢力がいかに蜂起しても、王朝国家の支配方式と異なり、地方勢力の声を充分に汲み上げる社会システムを築ける段階にはおよそ到達していなかったことを考えれば、容易に理解できよう。所詮、彼らは反乱を起こしても王朝国家王権と国衙支配と同質のものしか提示しえず、それを繰り返したのでは地方勢力の結集を計れないと実感するようになってきたからである。

 かくして、これ以降武士たちは、中央で武官の地位を確保し、地方では鎮守府将軍や国司を歴任しながら、王権を支えるとともに、滝口武者はむろん、清和源氏の祖満仲の藤原摂関家への臣従、藤原秀郷の子千晴の左大臣源高明への服従、満仲子息の摂関家への祗候というように、天皇・皇族・上級貴族の私的従者となって政争の武力解決をになうというかたちで社会的地位を公的に高め、そのなかで、地方勢力を内々主従制的に編成して、実力をたくわえるという道をたどるようになった。

 王権の中に喰い入りながらゆっくりと勢力をたくわえてゆくというやり方は、武士のみならず、九世紀いらい自立の方向をたどっていた密教寺社勢力にも、大きな作用を与えた。彼らはすでに、密教の教理で、世俗の王権を大日如来に三世にわたって服属することを誓った降三世大王に比定して、王権に対する聖権の優位を主張してはいたが、九世紀の神宮寺が社会レベルで王権に依存せざるをえず、密教で武装された怨霊信仰が、醍醐を死に追いやり、将門の乱を正当化しても、王朝国家を打倒できないことを知るに及んで、世俗レベルでは本来兼備していた王権擁護の面を全面に出し、王権の精神的支柱であることを強く掲げるようになった。この 結果、護国の思想としての法華経と天台宗の勢いは真言宗を上回るほどに回復し、比叡山は顕教と密教をともに具備した王権守護の霊山となっていった。

◇王朝国家の完成と怨霊信仰
 武士と寺社が、このように地方勢力の不満を結集した将門・純友の乱鎮定以降、王権に接近し、それを支える動きを積極的にとるようになれば、王朝国家のもくろみはほぼ充全なかたちで実現されたことになる。とすれば、そのなかで、道真霊魂の弱体化と王権による取り込みが時間と手順を踏みながら着々と進行し、ついに彼をして王権守護神に変えてしまうことができたのも必然である。また、そのなかで反比例的に成長してきた、外来・架空の牛頭天皇を祀る祇園御霊会も、現実の王権統治に手をかけないカーニバル的祝祭の枠内に封じ込められざるを得なかった。

 こうして、怨霊信仰に触発されながら擡頭してきた王朝国家は、そのエネルギーを全面的に放出させ、存分に跳梁させた上で、その成果をすべて吸収して換骨奪胎し、それを通して自らの統治体制を完成の域にもっていったのである。

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