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◆P.316 キリスト教憲法を指向 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社

 その意味で、現在の日本の独立性の高い三権分立制度は優れたものではあるが、法律の思想や哲学、法体系の内容に至るまで、すべてキリスト教を基調とする「英米型」を目指すことが果たして良いことなのか − という問いかけは少なくとも必要であろう。

 例えば、米国では裁判官は、常に「政府の批判者」という立場を取る。
 この考え方は、「キリスト教の神でもない限り、人間は人間を裁けない」という欧米人の「法思想」に由来している。現在、日本の裁判所でも、最高裁で判決が出ると、それに照らして国会や内閣の法律に対して審査がなされ、違憲審査や国家賠償請求などが行われるシステムだが、この制度に関しても、そもそもは「国家は常に監視を必要とする」というイギリスの思想家ジョン・ロックら「欧米思想」に依拠しているのだ。

 その一方で、「基本的人権」に関しては、日本の政治家が少しでも憲法論議などでこれに制限を加えようとすると、とたんに「人権主義者」から「『天賦の人権』に反している」という反対意見が上がり、ふれること自体、あたかも「タブー」となっている。
 だが、「天賦の人権説」は、大本はといえば、やはりキリスト教の主張してきた「自然権」から来ているのである。いくら「グローバリズムの時代」とは言え、キリスト教徒の少ない日本で、その欧米の法思想に対して、日本人は疑問すら持てないのだろうか。

 具体的にいうと、この近年、法務省人権擁護局という組織は、事あるごとに「人権擁護法」という法律を政府提出法案として出してきたが、これは「人権主義者」にとって好ましい法律である。それでも、「人権」の名において、法務省が「人権擁護委員」などに対して強制的な捜査権などを与えようとすることには、「戦前の思想検察の裏返し」という見方もある。このように、日本の司法界には、ときどき「GHQ支配システム」が自動的に発動されているのではないか、としか思えない出来事が起きるのである。

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