◆報道の自由 報道の自由とは、わが国では報道機関が様々な表現媒体を用いて、国民の知る権利に奉仕する存在である。 民法八二〇条は、「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」。即ち、親は子どもを扶養する義務を負うのと同様に、精神的文化的な意味で、子どもを教育する義務を負い権利を有する。 教師の教育権が憲法上の基本的人権であるか、あるいは、実定法上の権限であるかについては学説の分かれるところである。しだがって、「いじめ問題」に関してもその取扱は曖昧になっている。親と教師とで「教育権の分担について」の議論が進展しないのは、この辺に原因があるのではないだろうか。 また、いじめ問題が発生したとき、加害者の保護者の「顔」が見えない。被害者の保護者にあっては、保護者の教育権についての認識が不足しているのではないだろうか。または父母の間での教育に関する考え方に噛み合わないものがあるのではないだろうか。 いじめ問題の報道にあっては、これらをことを十分斟酌してほしいと思う。 「報道の自由」 |