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日本語に探る古代信仰

◆P.191 諸民族におけるウケヒ 日本語に探る古代信仰(中公新書)土橋寛著

 「記紀」などの古代文献で、ウケヒを表す漢字は「誓約」「誓」「盟」「祈」「祷」とさまざまであるが、それらの漢字が表すのは、ウケヒと関係のある行為ではあっても、ウケヒそのものを表す漢字ではない。葦原中国平定のために天照大神から派遣された天稚彦が、八年になるまで報告をしなかったので、雉を天稚彦の許に遣したところ、天稚彦は天つ神から賜わった弓矢でその維を射殺してしまい、その矢は天つ神の所に飛んで行った。天つ神はその矢を見て「呪曰」、「もし悪心を以て射ば、則も天稚彦は必ず遭害(まじこ)れなむ。若し平心を以て射ば、則も恙なけむ」といってその矢を投げ返すと、矢は天稚彦の胸に当たった。天つ神の言葉に関しては、『古事記』は「詔」と表記し、『書紀』一書の第一は「呪」の文字を用いているが、この漢字が「詔」や「誓」「祈」などよりは正確である。何故ならウケヒは呪術一般ではないが、呪術の一種としての言語呪術だからである。ところが右の「呪」に施されている訓みは、ホキテ(寛文九年板本)、ホキ(鴨脚家本)、ナキ(吉田家兼方自筆本)、ネキ(同上イ)で、何れも誤り。戦後出版された『書紀』のテキストを含めて、ウケヒテと訓んだものが一つもないのは、ウケヒに対する認識不足のためである。

 ウケヒの習俗は日本だけでなく、世界の諸民族にも『旧約聖書』の時代から現在に至るまで存在するが、日本語の「ウケヒ」に該当する特定の単語はないようである。『梁書』海南伝に林邑国の日南郡西捲県の夷師范稚の奴隷で、名は文という者が山間の谷川で牛飼いをしていたところ、ある時二匹の鱧魚(ウナギ)を獲った。すると魚は化して鉄となったので、それを鋳て刀を作った。そして
 文向石呪曰、若斤(石偏+斤)石 石破者、文当王此国 因挙刀斤(石偏+斤)石、如断芻藁。文心異之。
文が石に向かって発した言葉は、明らかに日本のウケヒに該当するが、天稚彦の場合と同様、「呪」の文字が用いられているにすぎない。漢籍においても、言語呪術の一種であるウケヒを表記するのに、呪術一般を表す「呪」の漢字を用いているのである。

 次に日本のウケヒと同じ卜占、裁判、誓約の諸民族における例を拾って、古代信仰に関心のある読者の参考に供することにしよう(本文中に引用した例は省く)。
(A) 卜占・裁判の方法としてのウケヒ
 ◎ブラーマダッタ王はある時森の中で薪拾いをしていた女が気に入って、御殿に連れてきた。女はやがてお腹が大きくなったので実家に帰すことにしたが、その時指輪を与えて、「生まれた子が女だったら、指輪を売って育てるがよい。もし男だったら、指輪といっしょに自分の所へ連れてこい」と告げた。
 やがて男の子が生まれ、大きくなったので、王さまの所へ、指輪といっしょにその子をつれてゆくと、王さまは約束も指輪も知らないという。女は最後の手段としてウケヒを立てた。「この子がもし王さまのお子であるなら、空中に留りましょう。そうでなければ地に落ちて死ぬでしょう」。そう言って、男の子を空中に投げ上げると、男の子は空中に留まって足を組んでいた。王さまはそれを見て男の子を御殿に留め、女を妃にした(松村武雄訳『インド古代民話集 ヂャータカ上』。現代思想社古典文庫)。
 ◎長い間の留守の後、後妻ピムラと死んだ先妻の九人の息子とが住む家に帰ったカールバキューは、息子たちがピムラをわが物にしようと弓射を競っていた弓場の的を射ることにし、ピムラに弓矢をもってこさせてこう言った。「もしお前が純な心を持っておれば、私の矢は的を射当てるだろう。さもない時は、的を射損ずるだろう」と。すると矢はみごとに的を射た。その矢を見つけて、息子どもは誰が的を射当てたのかと、喧嘩をはじめた(川喜田二郎・加藤千代著『神話と伝説の旅』「マガール族の物語」。ネパール叢書。古今書院刊)。

 ◎ボルネオ西部のケンヤー族の文化的英雄オヤウ・アペン・リアンは死んで、冥界の女酋アウェン・ウライの所に着いた。オヤウ・アペン・リアンは自分の身許と名前を告げるが、アウェン・ウライはそれを信じる気になれず、押問答の後アウェン・ウライが提案したのは、次のようなウケヒであった。「ではお前と私といっしょに唾を吐いてみましょう。このキンマをお食べ」といってキンマを渡し、大声をあげてこう言った。「おお精霊よ、今こそ私はこの男がまことにオヤウ・アペン・リアンであるか否かを試みよう。もし彼が正しく私の親族ならば、われらの吐く唾は、同時に二羽の犀鳥になるであろう。もし彼の言うことが嘘だったら、私の唾は犀鳥に、彼の唾はただの鳥になるであろう」と。そして二人が同時に唾を吐くと、唾は忽ち二羽の犀鳥になって飛んで行った(岩田慶治『カミの誕生』所収「ロングサン村の出口にて」。淡交社刊)。
 ◎無実の罪を着せられた男が村の裁判にかけられ、鍋の熱湯の中の石を拾わねばならないことになったが、男は火傷をすることなく石を掴み出して、無実を証明した話。一九四五年三月、中国の少数民族栗(人偏+栗)粟(人偏+粟)族(りーすーぞく)の村であった実話(『人民中国』一九八〇年一二月号所載「"探訪・少数民族″リースー(栗(人偏+栗)粟(人偏+粟)族)−怒江峡谷に残る素朴な風習」)。

(B) 誓約の方法としてのウケヒ
 ◎『旧約聖書』創世記第十五章の九節〜十節(岩波文庫)
 (ヤハウェは)彼(アブラム)に言われた、「三歳の牝牛と、三歳の牝山羊と、三歳の牡山羊と、山鳩とそのひなをわたしの所に持って来なさい」。そこでアブラムはこれらのすべての物を持って来た。そしてそれらを半分に割いて、その両方を向かい合わせにおいた(四一ページ)。
 (注釈)ヤハウェ資料のこの契約は、動物を割き、契約の当事者がこの間を通って、契約を破ったなら、このように裂かれてもよいということ - 自己呪詛 - を象徴する(一七五ページ)。
 ◎ギリシャの部族組織では、団体責任の原則は、「われもしこの誓を破らば、われも我が氏族も、もろともに滅ぼし給え……」 - 或は時には「われも我が家族も我が氏族も」 - という公衆の面前でする呪いの伝統的なきまり文句の中に生き残っていた(ジョージ・トムソン著、池田薫訳『ギリシャ古代社会研究上』一二二ページ。岩波書店刊)。

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