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日本語に探る古代信仰

◆P.123 F鴨都味波八重事代主神社(奈良県御所市御所) 日本語に探る古代信仰(中公新書)土橋寛著

 『延喜式』神名帳の大和国葛上郡には、大穴持神の子神を祭る三社と大穴持神を祭る一社と合計四社の出雲系の神社がある。
 鴨都味波八重事代主命神社二座(名神大)
 高鴨阿治須岐託彦根命神社四座(名神大)
 大倉比売神社 一名雲櫛社
 大穴持神社
とあるのがそれであるが、ここで取り上げたいと思うのは、最初の事代主神社である。

 オホナムチの神(『古事記』では大国主神)が天つ神の使者から国譲りの交渉を受けた時、オホナムチは即答を避け、わが子事代主神の意見を聞いた上で返事をする旨を告げた。そこで美保の岬で魚釣りをしていた事代主神に使者を出してその意見を求めたところ、事代主神は父神に葦原中国の支配権を譲って引退することを勧告し、自分もそれに背かぬことを告げて、自らは海中に身を投じた。そこでオホナムチの神はその意見に従って、支配権を天つ神に献じたという(この点については「記紀」の説はみな一致している)。大和朝廷にとっては、事代主神は国譲りの功労者なのである。
 そればかりではない。仲哀天皇が新羅征討の神託に従わなかったために崩じてしまった後、神功皇后は仲哀天皇に指示を与えた神が誰神であるかを知ろうとして、七日七夜待ちつづけたら、名宣りでた三柱の神の最後が事代主神であった(「神功皇后摂政前紀」仲哀天皇九年三月条)。また壬申の乱の最中、大海人皇子に属していた高市郡の大領高市県主許梅は突然物を言うことができなくなったが、三日後に神懸りして「吾は高市の社に居る名は事代主神、又身狭の社に居る名は生霊の神なり」と名告った後、神武天皇陵に馬および種々の兵器を奉るよう指示し、自分は壬申の乱の初め、大海人皇子を不破まで送り、今も守護しつづけている。今河内の方から近江軍が大挙して大和に向かっている、と託宣したので、大海人皇子は高市県主許梅に神武天皇陵を拝ましめて馬や兵器を奉り、また高市・身狭の二社の神を祭ったとある(壬中年七月条)。

 右の託宣の神「高市の社に居る名は事代主神」は、『延喜式』高市郡条の最初に挙げられている「高市御県坐鴨事代主神社(大)」の祭神で、その神名からすれば葛上郡の「鴨都味波八重事代主神社」の祭神を、飛鳥の京近くの高市県に移祭したものであり、高市県主許梅はその神主でもあった(『古事記』に、天の真名井のウケヒで、スサノヲの命が生んだ五男神の一人、天津日子根命は、高市県主の祖とあるのによれば、高市県主は出雲系氏族である)。

 このように事代主神は、大己貴神の国譲りを初め、神功皇后の新羅遠征、壬申の乱において、大和朝廷に対して協力的・指導的な役割を果たした神であって、コトシロヌシという神名は未来のことまでを知っている神の意であろうと思われる。『延喜式』神名帳の「宮中神」の内「御巫ノ祭神八座」の最後に「事代主神」が加えられていることは、大和朝廷におけるこの神への信仰を象徴するものである。
 さらに「神代紀」上八段の一書の六、「神武紀」庚申年条によると、事代主神が三島溝杭の女に通って生ませたヒメタタライスズ姫は神武天皇の皇后となり、「綏靖紀」によるとその皇后は神武皇后の妹イスズヨリ姫である。そして『先代旧事本紀』の「地神本紀」「天皇本紀」は二人の皇后の兄天日方奇日方命は、神武天皇の御代「申食国政大夫」に任じられたとする。ここにおいて事代主神と大和朝廷との関係は、ますます密接となり、婚姻関係にまで及んでいることになる。

 ところが事代主神は『出雲国風土記』にも、『延喜式』神名帳の出雲国の神社の中にも、その名が出ていない。同じく大己貴神の子で、葛城の高鴨に祭られているアヂスキタカヒコネの神は、『出雲国風土記』にも、出雲国の神社にもその名を現しているのに比べると、これは不可解な謎というほかはない。
 もっとも現在は、島根郡の美保神社が事代主命を主神、相殿にミホススミの命を配祀するとし、四月七日例祭の青柴垣神事も事代主命の故事に基づくものとされているが(『神道大辞典』ミホジンジャの項)、『出雲国風土記』嶋根郡の「美保郷」の項には、「所造天下大神命、高志国に坐す神意支都久辰為命の子、奴奈宜波比売命に娶ひて産みませる神、御穂須々美命、是の神坐す。故美保と云ふ」とあって、これによれば美保神社の祭神はミホススミの命であったと思われるのである。ところが文化三年(一八〇六)著の『諸国周遊奇談』には、「出雲国嶋根郡三穂の関(崎とも湊とも云ふなり)、三穂津姫命事代主命二座を祭神として」おり、三穂津姫の方が主神になっている。そして一年神主については詳しく記しているが、青柴垣神事については、記すところがないのである。『出雲国風土記』の記事に照らしても、この神社の祭神は御穂須々美命であったはずで、事代主命を主神とするのは、明治以後「記紀」の国譲り神話における事代主の役割に基づいて、これを主神とするようになったのではあるまいか。もし平安朝以前に事代主神を祭る神社が出雲国に存在したのなら、『延喜式』神名帳に「事代主神社」の名で記載されているはずである。

 「出雲国造神賀詞」では、国譲りの使者としての任務を果たしたのは、出雲国造の祖神天穂比命の子天夷鳥命で、布都怒志神もこれに副えて派遣されているが、事代主神はやはり登場しないのである。以上のことから考えると、「記紀」の国譲り神話で重要な役割を果たした事代主神という神は、出雲出自の神ではなく、葛城地方に定住した出雲系の鴨氏が、大和朝廷への協力者として創出した神ではなかったかと考えられる。事代主神社は阿波の国にも二社あるが、それは葛城の鴨氏と同系の鴨氏が阿波の国にも居住していて、葛城から分祀したものであろう。

 ヤマトの大物主神を祭っていた鴨氏も、葛城の事代主神を祭っていた鴨氏も、共に出雲系氏族であるが、前者が大物主神を人民の神に育て上げたのに対し、後者は大王家のための神として事代主神を創出した。この違いは大物主神の神婚説話と事代主神の神婚説話にも現れているのであって、前者で生まれた子大田田根子は、大物主神の司祭氏族「神君」の祖であったのに対し、後者で生まれた二人の姫は神武天皇の皇后と緩靖天皇の皇后であり、しかも後者の神婚説話は、前者のそれの改作ないし盗作ともいうべきものである。

 大物主神が茅渟県の首長「奇日方天日方武茅渟祗」(「崇神紀」一説)の女に通婚して生んだのが大田田根子だとする神婚説話の意図は、四世紀にこの地方に王朝を樹立した三輪王朝に対して、以前から大物主神を祭ってきた三輪地方の鴨氏が、その一族であった大田田根子を大物主神の子とすることによって、その祭祀権を確保すると共に、大田田根子を「神君」という新しい司祭氏族の祖に据えることによって、大物主神の祭祀権の更新を図ることにあった。大物主神の通婚の相手を「茅渟県の陶邑の陶津耳の女」とする「記紀」本文の伝承は、この地における朝鮮系の陶器の生産が始まった五世紀半ぼ以後の伝承で、大物主神の通婚の相手は、「奇日方天日方武茅渟祗之女」から、「陶津耳の女」に変えられたのである。

 大物主神の神婚説話と事代主神のそれとは、瓜二つといってよいほど似ているが、それは偶然のものでなく、後者が前者の焼き直しであるからで、『旧事本紀』天皇本紀に五十鈴姫命(神武天皇皇后)、五十鈴依姫命(綏靖天皇皇后)の兄で、神武天皇の御代、「申食国政大夫」に任じられたとされている「天日方奇日方命」という人物は、大物主神が通婚した女の父の名「奇日方天日方武茅渟祗」を、上下ひっくり返して再生したものであり、「地神本紀」「天皇本紀」にこの人物を「大神君祖也」としているのは、大田田根子の地位を奪い取ったものに外ならない。

 大物主神通婚の相手は、茅渟県が五世紀半ば以後陶器の生産地として脚光を浴びるようになったために、「陶邑の陶津耳の女」に替わったが、最初の通婚の相手の父「奇日方天日方(命)」の名は消えてしまうことなく、生まれた子の名に継承されている。『古事記』の一説では大物主神が陶津耳の女に通婚して生んだ子を「櫛御方命」とし、大田田根子はその三世の孫と、世代が下がってしまっているが、櫛御方命は「奇日方命」の訛名であろう。『新撰姓氏録』の「石辺公」の祖「大物主命ノ子、久斯比賀多命」(「山城国神別」地紙)、「狛人野」の祖「同命(大物主命)児、櫛日方命」(同前)が、この推測を裏づける。

 『旧事本紀』の「地神本紀」「天皇本紀」は葛城鴨氏の伝承であるから、その系譜はスサノヲの尊 - 児大己貴神 - 孫八重事代主神 - 三世孫天日方奇日方命 - 四世孫健飯勝命 - 五世孫健甕尻命………九世孫大田田根子命 - 十世孫大御気持命 - 十一世孫大鴨積命となっており、大田田根子はスサノヲの尊九世の孫として位置づけられ、十一世孫の大鴨積命が崇神天皇の御代「賀茂君」の姓を賜わり、その弟の大友主命が同じ崇神朝に「大神君」の姓を賜わったとしているのは、「崇神紀」における大物主神の子としての大田田根子の伝承を無視したものというより、それのあからさまな盗作・改作といわざるをえない。その時代が河内王朝以後であることはいうまでもない。

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