◆P.48 憲法第九条自体が「憲法違反」 やっと自虐の史観のアホらしさに気づいた日本人(PHP研究所) 二〇一五年九月、私はおよそ十四年ぶりにテレビ朝日系の討論番組『朝まで生テレビ!』(以下、『朝生』)に出演しました。私はそこで安保法制賛成派の一人として座ったのですが、そこには国会前で法案反対のデモを繰り返した「SEAIDS」の若者たちも来ていて、非常に面白い話し合いができたと思っています。 そこで私が主張したのは、 「安保法案が違憲だと言うのなら、そもそも憲法第九条自体が憲法違反だ」 ということでした。後から調べたところ、以前から軍事アナリストの小川和久氏も同じ主張をされていたのですが、アメリカ人の私が言ったせいなのか、このときの発言は皆さんに新鮮な驚きを与えたようです。趣旨を簡単に言いますと、 @そもそも国家の責任と義務は、国民の生命と財産を守ることにある。 A国際法(国連憲章)は、すべての国家(国連加盟国)に「個別的、集団的自衛権の両方」を当然に認めており、日本もそれらの権利を間違いなく有している。 B国家を運営する政府が、国民の生命を守るという義務を果たすために必要な法律を制定しようとするとき、それが憲法第九条の文言に違反するのであれば、第九条こそが憲法違反であると考えられるのではないか。 ということです。 そもそも憲法解釈とは、たった一つの条文の文言に拘泥すべきものではありません。もし、九条の文言を制定時の趣旨どおり忠実に解釈しなければならないのであれば、自衛隊は存在してはいけないはずです。新憲法が審議されていた一九四六年、当時の吉田茂首相は、 「日本は憲法第九条で、自衛のための軍備と自衛戦争の両方を放棄した」 と答弁しました。これに対して日本共産党の議員から、 「自衛戦争は放棄しておらず、侵略戦争だけを放棄したと解釈すべきだ」 という趣旨の正論が出されています。今から見ると冗談のようなやり取りですが、国会の議事録にちゃんと残っている実話です。 その後、米ソ間の冷戦が激化して、一九五〇年には朝鮮戦争が始まります。米国からの強い要請を受けて、吉田首相は「第九条は自衛権を放棄していない」と、当初の憲法解釈を一転させ、のちに自衛隊となる警察予備隊の設立整備を始めています。 |