◆P.336 「GHQの捕囚」となった日本人 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社 最後に、日本人の戦後の「自虐史観」を植え付けるのに、いまなお決定的な役割を果たした東京裁判にふれておきたい。 東京裁判は、「勝者が敗者を一方的に裁く」という第二次世界大戦までにはあり得なかった「法理論」と「法思想」によって決定された事実が、よく知られている。 東京裁判は法的には、連合軍側が、俗に「事後法」と呼ばれ、「遡及法」といわれる「英米法」によって日本を裁いたという形式になっている。「遡及法」とは、「大陸法」には基本的にはない法理論である。英米法には、「共同謀議」という考え方があり、ドイツのニュールンベルグ裁判に引き続き、この東京裁判でも「共同謀議」の考え方が適用された。 また、キーナンを中心とする国際検事局は、占領側であるGHQ内部に存在し、検事と判事は戦勝国の人間を中心に構成された。これについては「法の公平」についての重大な疑いがある。さらに、「戦犯」についての定義が曖昧だった。よく「A級戦犯」、「B級戦犯」、「C級戦犯」といわれるが、「A級」だから「重罪」という意味ではない。 ちなみに、「A級」の「級」とは、本来は「classified」、つまり「分類された」という意味である。基本的に「級」という訳は、間違いで、「項」と訳すべきである。 例えば、「A項」は、「平和に対する罪。すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、もしくは遂行、又はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加」であり、「B項」は、主に「戦争犯罪」、「C項」は、「人道に対する罪(後略)」である。 従来の戦争犯罪の法理論からすると、「B」が最も重く、「C」がその次であって、「A」の考え方はなかった − というのが実態である。さらにいえば、被告人の国内法としての罪と責任については、日本の国権の最高機関である国会による全会一致の可決採択で「免罪」されているため、いまや「A項元戦犯」と訳すべきであろう。 当時の東京裁判の状況は、連合国全体からの判事も満足に揃わず、占領軍のGHQの検事と証人が自宅に一緒にいるなど、きちんとした裁判の体をなさないまま始まっていた。 その東京裁判に関して、「日本は戦争に敗北したのだから、それをあくまで戦勝国の論理≠ニして認めるか認めないか」という議論は成り立つだろう。しかし、未来永劫それが正しいと主張するのなら、日本人は一体いつまで、この「東京裁判史観」や、「GHQの呪縛システム」に縛られ、手枷足枷をはめられ続けなければならないのだろうか。あと子孫を数えて5代先となる100年なのか、1000年なのか、それとも1億年なのか − 。 東京裁判で世界各国から「戦犯の象徴」となった東条英機は、自分の右手が米軍将校の左手首と手錠をつながれていた状態を目の当たりにした娘の君枝に、最後にこういい残している。 「君枝!(中略)これは何でもないのだよ。お父さんの身体は手枷、足枷、何でもはめられるが、お父さんの心、精神は何一つとしてはめることはできない。自由自在だ。こんなものは気にする必要はない」 その直後、絞首刑となった東条英機の最後の言葉は、日本人に対する「遺言」でもあろう。日本人は、いまでも「GHQのシステム」に縛られ、戦時中の行為を謝罪する手枷や、その「制度の足枷」をかけられ続けている。 しかし、過去の欧米諸国が過去何千回、何万回も行ってきた戦争に対して、自縄自縛の「罠民」に陥り、彼らに「謝罪」をし続けているのは、ほかならぬ日本人自身でもあるのだ。 日本は、昭和20年9月2日から昭和27年5月2日まで6年7ヶ月間、GHQの占領下に置かれた。約70年続いた「日本人への呪縛」を解く方法は、実際には簡単だ。 まずは自分の足元と周囲の現実をきちんと見据え、理不尽な相手に対しては事実によって良き正論を主張すること。それが自らの手で縛られた縄を解き、罰を与えようとする相手の鞭を敢然と振り払うことになるであろう。そして、しっかりした思想を持ち、決して自分の「信念」は譲らないこと。それが相手のマインドコントロールをはずし、自力で立ち、生き延びるための自由自在な時空間を取り戻すことにつながるのだ。かつてそんな日本人が「GHQの呪縛」に打ち勝ち、いま、日本では世代が替わり、ようやく若い日本人が、それを果たしつつある。 結局、敗戦後の日本人は、知らず知らずのうちに、「GHQの捕囚(ほしゅう)」のように自ら演じることを強いられてきたのではなかったか。もし、そうであるならばこれからの世代の日本人は、GHQの占領史という歴史的事実に一目も早く目覚め、自らを解き放ち、満身の力を込めて、立ち直るしかないのだ。 |