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◆P.321 米国の思想による法案を押しつけたGHQ 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社

 現行憲法は、その良し悪しはともかく、単なる「押しつけ憲法」ではない、GHQの強大な権力を脅しの武器にした「圧力憲法」というべきものであった。

 例えば、昭和21年2月13日に外相官邸へケーディスやラウレルらと一緒に現れたホイットニーが、当時外相であった吉田茂や白洲次郎、松本蒸治国務相の3人を相手にした有名なシーンがぁる。そこでは、ホイットニーが「日本政府はこの自分の出したような憲法改正を提示しなければ、天皇の身体の保障をすることはできない」と日本人を露骨に脅し、「原子力的(アトミック)な日光のなかで、陽なたぼっこをしていました」と語っていたという。

 これまで本書で明らかにしてきたように、GHQが交渉のなかで日本政府側に強圧をかける場面は、数えきれないほど多数に及んでいる。しかし昭和天皇の地位、つまり日本側のいう「国体」については、占領行政を成功させたい国務省やOSSなど米国側が、昭和17年頃から徹底的に「利用する」という方針が明らかになっており、マッカーサー自身もその方針通り占領行政を行っている。日本国憲法が「最高法規」であるからこそ、利用する価値がある。残念ながら、当時の日本政府側は、その「裏の意図」に気づかなかった。

 さらには、肝心の日本国憲法の主人公であるはずの日本国民自身が、事前に「反論権」すらも与えられなかった。理不尽なのは、日本人が平和が戻ったと思った瞬間の「精神の空白」を突き、憲法改正のための国民投票が行われなかったことだけではない。
 現在の法学では、国民が憲法と法律との関係性について、自由に反論可能な「アクセス権」があり、自国の法律家たちが自分たちで法律の解釈を決定する「自己決定権」を行使するのは当然である時代となっている。
 これも「基本的人権」の一つなのだが、憲法決定当時は、一切の情報が遮断され、まさにGHQの閉ざされた「囚人状態」の時空間で決められた − という事実は重大である。

 だからこそ戦後憲法の制定過程は「圧力」によるものであるのだ。
 ちなみに戦後憲法は、日本国民自身がそう簡単に改正できないしくみになっている。
 実は、その「対策」についても、ケーディスやジャスティン・ウィリアムズ国会課長ら民政局左派によって、入念に話し合われていた。戦後憲法が成立した後の昭和23年3月8日、国会担当課長だったウィリアムズは、責任者であるケーディスに対し、こんな内容の「覚書」を送っている。「どんなに悪意ある憲法改正運動に対しても、(GHQは)それが始まる前に十分な計画を行うべきではありませんか」として、四つの指示を与えた。

 a、日本政府が何か話し合う前に、憲法改正は、禁句であることを決める。
 b、極東委員会(FEC)とSCAPに(憲法改正運動の決定を)立ち戻させる。
 C、両院の社会党など(略)少数野党を含む各政党のリーダーを呼びだし、彼らが期待するであろう明確な(護憲の)プランの詳細を提示する。
 d、その計画を彼らに発表させる(括弧内は筆者がつけ加えた)。

 これはつまり、GHQ民政局は、当時の国会で野党から「憲法改正反対」の声を上げさせるという「やらせ計画」まで仕組んでいたということになる。
 その傀儡的な状況が、日本でいまなお続いていることは由々しき問題であろう。

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