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◆P.317 憲法は「10日間」で起草 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社

 さて、これまで戦後日本の国家の枠組みが、いかに「GHQの恣意的な命令」によって歪められ、日本人自身が身動きが出来ない「囚人」のようになってきたかを述べてきた。
 実は過去の「戦後レジーム」を見る場合に、憲法並びにその下位基本法である民法など、法律面を検証する作業は欠かせない。なぜなら、日本の法律の多くは、日本人が協力してはいたものの、いまなおGHQが日本占領中に作成した跡形が残っているからだ。
 その典型例が日本の憲法制定過程にある。

 昭和21年2月4日、GHQが大日本帝国意法の改正を主導するかたちで、「憲法草案」が極秘裏に作られた。その後最高裁を頂点とする独立性の高い司法制度と法律体系を変える「司法改革」がオプラーによって行われている。どちらも同じGHQの民政局、とりわけ憲法については、「ニューディーラー左派」と呼ばれた左翼リベラル的な官僚が手がけたものである。

 何よりもオプラー自身が「民政局における起草者の国籍の影響を受けて、この憲法はアングロ・サクソン型である」と認めている。「日本国の最高法規」である日本国憲法の土台は、GHQ民政局が「1週間」から「10日間」で起草し、作り上げていた。

 最近の戦後憲法制定過程の調査によると、日本側の憲法草案(近衛文麿案・松本蒸治案・幣原喜重郎案など)の内容に関しては、GHQがまったくといって良いほど参考にしなかったという事実が明らかであるため、ここでは取り上げない。むしろ、国立国会図書館が収集したGHQの「メモランダム」、「チェックシート」と呼ばれる内部記録で構成される「日本国憲法の制定過程」という文書や、駒澤大学の西修名誉教授のインタビューした研究資料に価値があると思われるので、それに基づいて簡単に述べておく。

                   しー  マッカーサーは、昭和20年8月30日、フィリピンから厚木へ飛来する「バターン号」の機内で、すでに憲法を改正する意向で3ヶ条の「マッカーサー・ノ−ト」を用意していた。このノートは現在まで発見されていないが、そこには日本の「天皇は元首の地位にある」、「国権の発動としての戦争放棄」、「封建制度の廃止」などの「三原則」が箇条書きで記されていたという。だが天皇の地位は現行憲法では、「象徴」である。

 つまり、「マッカーサー・ノート」と「マッカーサー草案」は、異なっていた。翌昭和21年2月4日、「マッカーサー・ノート」を渡された局長のホイットニーは、民政局のメンバーを集めて、極秘に憲法草案に着手させた。
 その構成組織とメンバーは、まず当時40歳のケーディス、マイロ・E・ラウレル、法規課長であったアルフレッド・R・ハッシーの3人を中心に憲法の基本に関わる「運営委員会」を務め、このうちケーディスは「憲法9条」、ハッシーは「憲法前文」をそれぞれ執筆している。また、ラウレルとハッシーは、「司法権に関する委員会」を兼務していた。
 オズボーン・ハウゲ陸軍中尉らの「立法権に関する委員会」、ミルトン・J・エスマンやザイラス・H・ピークら「行政に関する委員会」、マイロ・E・ラウレルら「地方行政権に関する委員会」、フランク・リゾーのいた「財政に関する委員会」、ジョージ・A・ネルソン、リチャード・A・プールらの「天皇・条約・授権規定に関する委員会」、そしてピーター・K・ロウスト、当時22歳と最年少の女性で「男女平等」を担当したベアテ・G・シロタら「人権に関する委員会」の合計八つの委員会が、約24名で構成された。
 この民政局幹部スタッフが昭和21年2月4日、GHQの会議室に集められ、「これからの1週間、民政局は憲法制定会議と化す」と告げられたのである。

 当時32歳のハウゲは国会担当、同27歳のエスマンが内閣担当と、憲法作成は「章」や「条文」ごとに各々担当が秘密裏に決められ、弁護士はホイットニー、ケーディス、ハッシー、ラウレルと少なくとも4人はいたが、「憲法の本当の専門家」は皆無だった。

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