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◆P.312 司法への「アメ」と「ムチ」 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社

 確かに、現在の日本の司法・検察制度は、GHQに育てられ、厳しく指導されている。つまり米国から日本側へ「アメ」が与えられ、ときには「鞭(むち)」を加えられていた。先に述べた占領下時代の悲惨な歴史となった「治外法権状態」も、GHQによって露骨に日本の「裁判権」が止められ、懲罰的な「鞭」というべきであろう。

 一方、「飴(あめ)」は数多く与えられた。例えば、公職追放では、他の省庁では憲兵や特高警察の数多くがパージを受け、かつて司法省にいた思想検事977人は追放されたが、裁判所に所属する裁判官はほぼ全員が不問に付された。
 また、国内法を超えた権限を持つGHQの「SCAPIN」の指令は、当時の法務庁(後の法務省)や裁判所に対して直接出されたものは、皆無であった。ちなみに、先に述べた平野農相罷免決定も、単なる口頭での「指示」である。

 一方で、「飴」の鍵を握っていたのは、アルフレッド・C・オプラーというGHQ民政局法規課長である。ユダヤ系ドイツ人として帝政ドイツの時代に第一次世界大戦に参戦、その後「ナチス・ドイツ」の裁判官、従軍経験を経て、米国移民となった人物である。
 裁判官経験のあるオプラーは、自伝「日本占領と法制改革」のなかで、民政機構係長当時の自らの職務内容を、「占領政策の実現に有害な(日本の)法令の廃棄」であったと書いている。彼は上司であるA・C・カーペンター局長の下で戦前の日本の法律を廃棄し、新たな司法制度と日本の法令の土台を次々と作り、その後自らは法制課長となった。

 オプラ一には、日本の占領という目的のために「司法改革」を行う協力者が必要だった。来日直後、戦時中に東条英機首相宛に「抗議文」を書いたことで知られる細野長良・大審院長との交流にふれ、「私は上官の許可をもらって、美しい芦ノ湖の近くで、彼と何日かを過ごした。というのは、ざわついた役所の中では貴重な情報や非公式の手掛りを得ることはできないという結論を得たからである」と記している。
 その当時、GHQでは、内部規則によって日本人との非公式な接触を禁じており、日本の「司法改革」が、いかに特別扱い″されていたかがよくわかる。

 なぜGHQは、それほど司法・法曹関係者を大事に扱ったのか。考えられるのは、日本人に対し、日本への占領政策を法体系・法思想を通じて「平和思想」、「人権思想」など占領政策の考え方を徹底して植え込むためであろう。
 実際に「司法権の独立」を目指す「日本の改革派」と組んだオプラーは、最高裁判所を頂点とする裁判所法や民法・刑法などの「実定法」、刑事訴訟法など「手続法」を国会と連携しながら、次々と「国内法」に仕立て上げた。
 日本の裁判所法などが誕生する一方、天皇陛下への「不敬罪」や女性の不倫を禁じる「姦通罪」、家父長制に基づく重刑の「尊属殺人罪」などが続々と廃止されていった。

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