GLN マイ記憶
GHQ

◆P.272 作為又は不作為の効力を承認 山村明義著『GHQの日本洗脳』光文社

 前にも述べたが、これは相手を弱体化させるために行う「デバイド・アンド・ルール」という分断統治作戦″そのものである。実は現在の米国は、領土問題では日本に対して、「相手国を刺激しないように」という姿勢を保ちつつ、その一方で中国側に徐々に近寄りつつある。米国内には、いまもGHQ占領当時も常に「中国派」が存在するためである。

 結局、GHQが残した日本への領土政策は、日本に「平和を愛する諸国民の信義」を信頼できる状態を決してもたらさなかった。過去の歴史・外交でいえば、韓国側の主張には国際法的に無理があり、今後は国際司法裁判所で決着をつけるなど、今後の日本は、独自に領土を守り、国際社会に向かって、外交的・法的に自国の領土であると主張し続けるほかはない。古今東西、「主権の保全」とは、あくまで自国の国民で守るしかないのだ。

 実際にサンフランシスコ講和条約で日本側が悔やまれる歴史は、米国側に対して日本の主権や被害に関する原状回復を求める項目がなかったことだ。具体的には、第19条で「日本国による戦争請求権の放棄」を求められ、そのなかにはこんな条文まで入っていた。
 「日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基づいて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によって許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生じる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする」
 つまり、GHQの政策がどんなに間違いであっても、米国側は「責任を取らない」と公言しているのだ。この条文で、戦後日本はこれまで述べてきたGHQの失政、あるいは悪意による日本占領政策の責任を問えないという「縄」で縛られてしまった。やはり日本はもっと早期に重光葵のような「自立外交」を取り戻すべきであった。

 ちなみに、平成26年4月24日に行われた日米首脳会談では、オバマ大統領が「尖閣諸島は日米安全保障条約第5条の適用範囲」と言及した。日本の外交・安全保障担当者は胸をなで下ろした。戦後の日米関係は、サンフランシスコ講和条約とは別枠で設けられた日米安保条約によって、日本国内に基地を置くデメリットより、軍事面で日本が守られたため、戦後日本の安全保障のメリットは大きかったことは間違いない。

[GHQ TOP]  [My saying. GHQ]