◆物忌み − 義江彰夫著『神仏習合』岩波新書 王権神話と神祭りからケガレを完全に排除するという観念は律令国家成立とともにうまれ、以後九世紀から十世紀、王朝国家の胎動・生成・完成の歴史を通して、神話・祭祀のみならず、王権と貴族の政治から日常生活に及ぶ世俗領域全般にまで拡大されていく。そして忌避・排除の方法も、祓除から物忌みという、より厳格な道がとられることとなった。 ケガレ忌避に物忌みという方法が採用されるようになったことが確認される最初の文献は『弘仁式』(八二〇年完成、八三〇年施行。「式」とは律令の施行細則にあたるもの)である。各種逸文から復元される『弘仁式』の条文によれば、ケガレの対象は従来の漠然としたものから、「人の死」「産」「六畜の死」「産」「その肉の食」「弔喪」「問疾(病気見舞い)」など、具体的に特定されるようになった。 さらに注目すべきことは、これれらのケガレの種類によって忌みの日数が具体的に決められ、感染したケガレの種類によって、ケガレと忌みの重さが決められるようになったことである。 人の死はもっとも重いものとして三十日の忌み、人の産はそれに次ぐもので七日の忌み、六畜の死は五日の忌み、六畜の産、その肉を食すること、死者の弔問、病人の見舞いはもっとも軽く、三日の忌み、等々。これらのケガレに感染した者は自邸の居間に籠もり、四方の簾を垂らして忌中と書いた札をかけ、付着したケガレが完全に四散する日数が終えるまでそこから外へ出ないのである。 この物忌みという方式は、原型は大化前代来の神祀りに潜在していたが、ケガレ排除に採用されたことはなかった。制度化された物忌みは律令国家が中国から導入したいまひとつの思想と制度、陰陽道がもたらしたものである。平安初期の王権は、これを摂取して、神祇祭祀の一部であるケガレ忌避の制度改革に採用したのである。ちなみに、日本における陰陽道の物忌みは広範にわたるが、このケガレ忌避の物忌みを模範として、王朝国家完成期までに整備されたようである。 では、なぜ祓えを捨てて、忌みが採用されたのか。ケガレは、人に付着するものであるから、祓えでは充分に排除できず、完全に排除するには、時間をかけてケガレが空中に四散・消滅するのを待たねばならないという観念が擡頭してきたからである。要するに、ケガレをより完全に排除せねばならないという観念が成熟したのだ。ケガレの対象が右のように特定されたのも、完全な排除のためには、対象を明確にする必要があったからである。 それでもまだ『弘仁式』の段階では、奈良時代同様、これらのケガレ忌避は王権神話と祭祀の場にしか適用されていなかったと考えられる。ところが、つづく『貞観式』(八七一年撰定・施行)、『延書式』(九二七年完成、九六七年施行)、また『延書式』と同じころ村上天皇みずから筆を執って作成した『新儀式』などをみると、王権祭祀に限るという枠を順次取り払っていったことがわかる。 まず、天皇・貴族すべてが、政治から日常生活に及ぶ世俗の世界においても右の物忌みを守らねばならないとし、さらに忌むべき対象と日数を増した。たとえば、流産は妊娠四月をへたもののみ三十日の忌みとし、三月以下のものは七日の忌みとするとともに、流産などで休暇を取った者の休暇期限内での祭祀への参加を禁じている。女官が懐妊したさいは祭祀散斎(祀りの前後の忌みの期間)前日に退出し、月経のさいも祭日以前に退出、出産のさいは事前に宮外に退出、祭祀散斎中は僧侶・服喪者は参内禁止とした。弔問・問疾・陵墓造営所詣などを行なった者は、着座していなくても(後述)、内裏への参入を当日に限り禁止する。また、神事にさいして生じた失火は七日の忌み、等々。ケガレの対象をひろげるとともに、潜在的にその可能性のある者も内裏から排除するという方向で、可能なかぎり、王権の所在する空間を日常的にケガレのない状態にしようとするようになった。 同時に感染の範囲を明確にする規定が定められた。すなわち感染は同一の垣根で囲まれた空間内に居て、着座したばあいのみ生じるとされた。そして、二次感染は一次感染した者が他所に入ったばあいと、その他所へ入ってきた者のみに限るとしたのである。ケガレ忌避観念の拡がりは、空間を限定することで実質化されていく。 |