秋田ジュエリードロップ友の会会則 |
(名称) 第1条 この会は、「秋田ジュエリードロップ友の会」といい、事務所を秋田ジュエリードロップ会則に定める会計責任者宅に置く。 (総則) 第2条 この会の目的その他全般については、秋田ジュエリードロップ会則に準ずる。 2 この会の役員は、秋田ジュエリードロップ会則の規定によって選出された役員をもって充てる。 (会員管理) 第3条 この会の会員については、別途会員名簿を作成して管理する。 (会員の特典) 第4条 この会の会員は、秋田ジュエリードロップの製品を廉価で購入することができる。 2 会員は、秋田ジュエリードロップの事業について、意見や要望を述べることができる。 (会員の研修・奉仕活動) 第5条 この会の会員は、秋田ジュエリードロップの事業の基づく各種研修や奉仕活動に参加することができる。 (会費) 第6条 この会の入会金及び年会費は、秋田ジュエリードロップの理事会において決定する。 (広報) 第7条 この会に関する情報については、インターネットにおいて随時広報する。 (会則の改廃) 第8条 この会の会則の改廃は、秋田ジュエリードロップの理事会において決定する。 |