GLN AKITA Jewelry Drop 秋田ジュエリードロップ

秋田ジュエリードロップ会則



(名称)
第1条 この会は「秋田ジュエリードロップ」といい、事務所を会計責任者宅に置く。
(目的)
第2条 この会は、菜の花を景観・食品・燃料などの分野で活用し、遊休耕作地などを再利用することにより、農村地域の活性化を図り、地域に密着した循環型環境保全社会を形成し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 栽培農家の拡大を図る。
 (2) 菜種から精製される食用油を広く頒布し、もって食文化の向上に資する。
 (3) NPO法人あきた菜の花ネットワークの事業活動を支援する。
 (4) 食文化の普及拡大、栽培技術の向上、循環型環境保全社会づくりなどに関する研修を実施する。
 (5) その他、この会の目的にあった事業を行うこと。
(組織)
第4条 この会は、この会の趣旨に賛同する個人、または団体で構成する。
(役員)
第5条 この会に次の役員をおき、役員の任期は二ヶ年とし、再任を妨げない。
 (1) 会長 一名
 (2) 副会長兼事業本部長 一名
 (3) 副会長兼営業本部長 一名
 (4) 副会長兼販売促進(プロモーション)本部長 一名
 (5) 理事 若干名
 (6) 事務局長 一名
 (7) 会計責任者 一名
 (8) 監事 若干名
2 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、それを代行する。
4 理事は、この会の運営並びに事業の執行にあたる。
5 事務局長はこの会の事務を司る。
6 会計責任者はこの会の会計を司る。
7 監事はこの会の会計を監査する。
8 役員に対しては、報酬は支給されない。ただし、事務局長及び会計責任者に対しては、その事務量に応じて適正な報酬を支給することができる。
第6条 役員は総会において選出する。
2 役員に欠員の生じたときは、会長が総会に諮って補充することができる。
(会議)
第7条 総会は、この会の決議機関で、毎年一回会長が召集するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
第8条 総会には、次の事項を付議する。
 (1) 会則の改正
 (2) 事業計画および予算の審議
 (3) 決算の承認
 (4) 役員の選出
 (5) その他、総会に付議すべき事項
第9条 理事会はこの会の執行機関で、総会に基づく会務の運営その他必要な事務を執行し、必要に応じて会長が召集する。
2 理事会は、監事を除く役員をもって構成する。
(顧問)
第10条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮って委嘱する。
(会計)
第11条 この会計の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 この会の会費は、総会において決定する。
第12条 この会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日までとする。
(委任事項)
第13条 この会の会則に定めるものの他、必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
(補則)
第14条 この会は、この会の目的を達成するため、他の上部団体に加入することができる。

付則
 この会は、平成25年3月1日から施行し、同年4月1日から実施する。


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