かづの活動センター「出発の家」

福祉サービス事業所 指定就労継続支援B型とは

◇基準省令「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)のうち「第8章 就労継続支援B型、第9章 多機能型に関する特例、附則」。

第8章 就労継続支援B型
(基本方針)
第86条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

△(法第五条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第六条の十 法第五条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 (略)
二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援